ガールズグループT-ARA(ティアラ)の前所属事務所MBKエンターテイメントが、「T-ARA(ティアラ)」の商標を出願していたことが明らかになった。
特許情報検索サービス(KIPRIS)によると、MBKエンターテイメントは昨年12月28日、「T-ARA(ティアラ)」という商標で商標権の出願を行った。
商標権の出願が行われると、T-ARA(ティアラ)のメンバーがT-ARA(ティアラ)という名称をMBKの許可なく使用することは不可能となる。
また他のグループとして新たな名前で活動する場合でもT-ARA(ティアラ)の名前で発表した曲を歌う場合には、著作権料を支払わなければなら可能性が高い。
今回の商標権ニュースが報じられると、Highlight(ハイライト)の過去の事例が取り上げられた。
Highlight(ハイライト)は、前所属事務所であるCUBEエンターテイメントがBEAST(ビースト)を商標として出願・登録したことにより、所属事務所から離れたメンバーは、新しいグループ名であるHighlight(ハイライト)の名前で芸能活動を再開した。
T-ARA(ティアラ)のメンバーは全員が昨年12月にMBKエンターテイメントとの契約を終えた。
メンバーのヒョミンは、SNSを通して、「メンバーたちは、これからどこにいても、いつでも一緒だ」とコメントし、グループを解散しないことを強調していた。
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