女優キム・ソナが肖像権侵害を理由に釜山の整形外科を相手に訴えた訴訟で勝訴した。
今月1日、ソウル中央地裁民事合意20部(部長判事アン・スンホ)は、キム・ソナが釜山の形成外科医を相手にした肖像権侵害禁止及び損害賠償請求訴訟において「キム・ソナに対して2,500万ウォンを賠償せよ」と原告一部勝訴の判決を下した。
裁判部は「パブリシティ権の保護対象と存続期間、救済などを具体的に規定した韓国の実定法や確立された慣習法は存在しないが、有名人が自分の社会的評判、知名度等によって持たれる経済的利益や価値は、その保護の必要性と保護の価値がある」と判断した。
そして「女性芸能人の整形は、世間の大きな関心事になるだけでなく、一般的に女性芸能人が自分の整形疑惑に敏感に反応し、自身の整形事実を隠そうとしている」とした上で、「キム・ソナがブログに投稿した文章の使用を承諾した場合に広告費として受け取ることができる相応の対価を損害賠償の範囲として検討する」と説明した。
キム・ソナは、病院のオンラインマーケティングを担当しているA氏が2012年12月にブログ上に「キム・ソナさんが推薦する釜山整形外科」、「キム・ソナが早いうちに(病院を)訪れるだろうという連絡をもらった」などの文章が入った記事を掲載したことについて、本人の同意や許可なしに虚偽の内容が記載された記事掲載に対する「パブリシティ権と肖像権の侵害」であるとして損害賠償請求訴訟を起こしていた。
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