チャン・ドンゴン、少女時代らの肖像権侵害賠償請求で原告側敗訴
俳優チャン・ドンゴンや少女時代のメンバーなど韓国の人気スターの写真を無断でインターネットのブログに掲載した病院を相手に、肖像権を侵害したとして損害賠償請求訴訟が行われていたが、この度、原告側が敗訴となった。
今月13日、ソウル中央地裁民事合意29部(判事バク・イギュ)はチャン・ドンゴン、キム・ナムギル、少女時代のメンバーであるジェシカとユナ、東方神起、Super Junior(スーパージュニア)、Wonder Girls(ワンダーガールズ)など芸能人16人の写真と名前が盗用され損害を受けたとして、ソウル江南の某有名眼科院長キム氏を相手にした1億6,000万ウォンの損害賠償請求訴訟において、原告敗訴の判決を下した。裁判所は、「写真掲載などの行為は、キム氏が直接行ったのではなく、外注業者である第3者がしたものであり、キム氏が写真利用行為について責任を負う根拠が不足している」と、原告敗訴の判断を下した理由を明らかにした。
同訴訟は、今年1月にキム氏が病院の宣伝のために許可無くブログに写真と名前を使用したとしてチャン・ドンゴンらが訴訟を起こしていたもので、原告側は今回の敗訴を受け控訴する方針だという。
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